食品表示法における一括表示のポイント

一括表示に掲載する会社、及び住所の情報は、どちらも最大二つまで!!

  1. 一括表示には、表示責任者(※1)と、衛生責任者(※2)の両方の情報を掲載することが、食品表示法で義務付けられています。
  2. 表示責任者は保存方法の次(枠内必須)に記載し、衛生責任者は、その下、もしくは一括表示枠外(枠のすぐ下)に記載します。
  3. 表示責任者と衛生責任者が同一の法人(又は個人)の場合は、表示責任者としてその法人だけ記載すればOKです。
  4. 上記3.の様なケースのうち、本社(又は本店)と、実際に食品の製造や袋詰めが行われている場所の住所が分かれている場合は、先に本社住所を、その次(枠外でも可)に現場の住所を記載します。
  5. 上記4.までの点から、一括表示上に登場する会社、住所の記載は、最大二つずつまでとなり、下記三つのパターンのうちのいずれかに該当します。

A.表示責任者と衛生責任者が同一の会社で、本社と同じ場所で袋詰めをしている
→その社名、本社住所の記載のみでOK (社名一つ、住所一つ)

B.表示責任者と衛生責任者は同一の会社だが、本社と袋詰めの現場の拠点が分かれている
→その社名と本社住所、その下に、社名は入れずに現場の住所を記載する (社名一つ、住所二つ)

C.表示責任者と衛生責任者の会社が異なる場合
→上記2.の書き方で、表示責任者、衛生責任者、それぞれの社名と住所を記載する (社名二つ、住所二つ)

表示責任者、衛生責任者、どちらも、その商品の製造、販売において責任を持つ、非常に重要な役割を担っています。そうしたことから、どちらの会社についても、正しい書き方で表示をお願い致します。

※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。

※2:衛生責任者・・・最後に、その食品の衛生状態に関わった業者のことです。
具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。
食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。