特定原材料が9品目に、特定原材料に準ずるものが20品目になった!!
- アレルギー表示対象品目は、「特定原材料(以下:義務品目※1)」と、「特定原材料に準ずるもの(以下:推奨品目※2)」の大きく二つに分けられます。
令和8(2026)年4月1日より、この両方について、それぞれ追加品目が公表されましたので、ホットな情報として取り上げます。 - 変更点は下記A. B.の通りです。
A.これまで推奨品目に分類されていたカシューナッツが、義務品目に移行
B.ピスタチオが、推奨品目に追加 - 上記A.は、義務品目であることから、令和10(2028)年3月31日まで猶予期間が設けられています。
一方、上記B.は、推奨品目のため、猶予期間の設定はありません。
【アレルギー表示対象品目】
●特定原材料(9品目)
えび・かに・小麦・くるみ・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・カシューナッツ
●特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ
キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば
大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・もも
やまいも・りんご・ゼラチン・マカダミアナッツ・ピスタチオ
アレルギー表示は、消費者の命に係わる非常に重要な事項です。
食品の原材料中に特定原材料を使用されているお客様はもちろんのこと、
特定原材料に準ずるものを使用されているお客様も、極力表示をお願い致します。
※1:特定原材料・・・食品表示法にて、一括表示内、原材料名欄への表示が義務付けられている食品のこと。
※2:特定原材料に準ずるもの・・・食品表示法上記載の義務は課せられていないものの、一括表示内、原材料名欄への表示が推奨されている食品のこと。
