一括表示の記載場所

一括表示は、消費者が商品を選択するときに見える場所に貼らなければならない!!

  1. 「一括表示には、原材料名(アレルギー表示を含む)や賞味期限等、消費者が商品の選択をする上で重要な事項が記載されています。
  2. 従って、一括表示は販売時(消費者が商品を選ぶ時点)で見えている必要があります。
  3. 一方、消費者が商品を選んだ後、会計時にそれを箱に入れたり包装紙をかける等、商品を選ぶときと実際に持ち帰るときとで、容器包装の状態が変化することも十分に考えられます。このような場合、商品の選択後に加わった容器包装に対しては一括表示の表示義務は課せられません。

例1:包装紙がかけられた状態で販売されているお土産のお菓子
→ 一括表示の記載義務があるのは「包装紙」

例2:お茶、海苔、梅干等を店頭で自由に選んで、会計後に箱に詰めてもらう
→ 一括表示の記載義務があるのは「各商品の袋」

例3:お茶、海苔、梅干が箱にセットされている商品を購入し、会計後にラッピングとして包装紙をかけてもらう
→ 一括表示の記載義務があるのは「箱」

一括表示は、消費者が商品を選択する時点で見える場所に貼ることが重要であることをこの機会に知って頂けたら幸いです。