産地名を謡う際の注意点

「○○産茶葉(又は海苔)使用」と言う表現は、その産地のものを100%使用しているときだけに使うのがベスト!!

  1. 「静岡県産茶葉使用」や、「有明海産海苔使用」等の文言を見た消費者は、そのパッケージに入っている茶葉や海苔が100%そこの土地で取れたものと認識する可能性が高いです。
  2. そうしたことから、上記のPOINTの通り、こうした表現は中身の食品が100%その土地で取れた場合のみ使用されるのが望ましいです。
  3. 「静岡県産茶葉使用と謡いたいけど、100%静岡県産茶葉にはできない」と言った場合は、「静岡県産茶葉70%使用」の様に、具体的な割合を記載することで、消費者に誤解を与えることを防止できます。
  4. お茶においては、特定の産地や品種のものに違う産地のものをブレンドして製造している場合に、「静岡茶ブレンド」等と謡うことがありますが、このときは、静岡産茶葉の割合が全体の50%以上であること、と言う条件があります。

(公益社団法人 日本茶業中央会様が定める業界基準より)

今回取り上げた内容は、景品表示法に基づく考え方です。
景品表示法は、予め記載してはいけない文言が決まっているわけではありませんが、キャッチコピーや説明文の書き方次第では文面と実際の商品との間に差異が生じかねません。
イラスト、キャッチコピー、説明文等を参考に商品を手に取った消費者に誤解や勘違いを与えないためにも、消費者目線に立った表示を心がけて頂くよう、お願い致します。