缶へのリサイクルマークの表示

缶へのリサイクルマークは、販売時に、中に液体(飲料、又は酒類)が入っている場合のみ必要!!

  1. 缶へのリサイクルマークについては、上記のPOINTにもある様に、販売時の中身が液体の場合のみ法律(容器包装リサイクル法)で表示が義務化されています。
  2. 従って、茶葉が入っている茶缶やおまけで同封する空の缶については、リサイクルマークの表示は義務ではなく任意です。
  3. 液体を缶に入れて販売される場合は、アルミ缶であればアルミのリサイクルマークの、スチール缶であればスチールのリサイクルマークの表示が必要です。

茶葉を缶で販売される業者様や、セット商品に缶を含めた商品を販売される業者様は、上記の点をご参考にして頂ければ幸いです。