製造所固有記号を使用する際の注意点

製造所固有記号を使用する場合は、独立した項目を設けて、消費者からの問い合わせに対応できる連絡先の明記が必要!!

  1. 製造所固有記号(以下:固有記号)とは、食品に最後に触れる工程を担った場所を直接記載するのに代わる方法として、表示責任者※1が消費者庁に届け出た、製造場所を表す記号のことです。固有記号は、表示責任者と製造場所との合意の下決めるもので、これを記載することによって、製造場所を記載したことにできます。
  2. 尚、この固有記号は、一般消費者向けに販売される食品に関しては、同一商品の製造(又は袋詰め)を、二か所以上の場所で手分けして行っていることが、届け出ができる条件です。
  3. ただし、表示責任者は、消費者から固有記号が表している社名、場所について問い合わせを受けた際は回答しなければいけないことになっています。これを「応答義務」と呼びます。
  4. 消費者が上記3.を行いやすくするために、固有記号を使用する際には、「お客様相談室」、「お問い合わせ先」、「固有記号についてのお問い合わせ先」等の項目を設けて表示責任者のTEL、URL、QRコードのいずれかを記載する必要があります。
  5. 上記4.の記載場所は、一括表示枠内の表示責任者の住所の下、もしくは一括表示枠外(枠から近い場所)のいずれかですが、一括表示枠外に記載することが多いです。

上記の内容は、消費者庁発行のQ&A内に明記されております。
下記URL内のQ&A一覧にございます「別添 製造所固有記号」をダウンロード頂き、その中の固有記号-17の答えをご参照ください。

消費者庁 食品表示法等(法令及び一元化情報)

製造所固有記号を使用されるお客様におかれましては、上記4.の記載がされているかどうか、今一度ご確認をお願い致します。

※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。

商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。

尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。