商品PR時の注意点

産地等をPRする際の内容は、一般消費者に誤解を与えないことが重要!!

  1. 「○○県産茶葉使用」の様な表示を見た一般消費者は、その商品に関しては、お茶は、全てその県で取れたものを使用していると認識する可能性が高いです。
  2. 茶葉が100%その県産であれば問題ありませんが、少しでも別の県産の茶葉が含まれている場合は、消費者が持つイメージとの乖離が生じてしまう可能性があります。このことは、茶葉ではない原材料においても同様です。
  3. 景品表示法は、食品表示法とは異なり、具体的な記載方法は示していません。ただ、商品を購入した消費者から申し立てが有り、その内容を受けて必要と判断した場合は、都道府県の担当者から、販売者に対して指導が入ることがあります。

産地をPRすることそのものは有効なことだと思います。
折角PRされるのであれば、一般消費者に事実を正しく認識してもらえるような書き方をお願い致します。