無償配布の食品への表示対応 (2017年2月の再放送)

無償提供の食品の場合は、通常の一括表示より少し表示項目を減らすことができる!!

  1. お茶屋さんが新茶を無料配布する等、表示責任者から直接消費者に商品が渡り、消費者から代金を頂かない食品の包材には、下記の項目が記載されていればOKです。
    名称
    ★アレルゲン
    ★添加物
    賞味期限
    保存方法
    製造者、又は加工者
    ※項目名の頭に「★」が付いている二つの項目は、該当するものがない場合は項目ごと省略できます。
  2. 現在の食品表示基準では、上記項目について、通常の一括表示と同じように
    外枠で囲んで記載するよう定められています。
  3. 今回の表示は、あくまでも表示責任者から直接消費者に商品が渡る場合が対象です。
    従って、消費者から代金をもらわないスタイルでも、ホテルのルームサービスや、葬儀の返礼品等で使用するお茶には、通常の一括表示が必要です。
    なぜなら、これらのケースは、消費者に商品を渡す側(ホテル、ご遺族等)が商品を購入しており、その時点で売買のやりとりが発生していることから、無償提供の商品とは見なされないためです。
  4. 尚、無償配布の食品であっても、通常の一括表示を入れても問題ございません。

一般消費者に直接食品を無償提供される際は、上記のことを思い出して頂けますと幸いです。