アレルギー表示の記載方法

アレルギー表示に関する情報は、一括表示の原材料名欄に集約し、2パターンどちらかの方法で記載する!!

  1. アレルギー表示対象品目は、「特定原材料※1」と、「特定原材料に準ずるもの※2」の大きく二つに分かれます。
    詳細につきましては文末をご参照ください。
  2. 現在の法律では、下記いずれかの方法で表示することになっています。
    A.個別表示方式
    特定原材料を使用している原材料一つ一つの後ろに、( )書きで表示する
    ( )内は「○○を含む」と記載
    【例】 醤油(小麦・大豆を含む)

    B.一括表示方式 (枠で囲われている一括表示とは異なります)
    原材料名欄の最後に、特定原材料を( )書きでまとめて表示する
    ※最後の原材料の直後には「、」を入れる
    ( )内は「一部に○○・●●を含む」と記載
    【例】 香辛料、(一部に小麦・卵・豚肉・大豆を含む)

  3. 個別表示方式が基本となります。
    ただし、スペースの都合で文字数を短縮したいなどの明確な理由がある場合は、一括表示方式での表示が可能です。
    また、同じパッケージ内に、この二つの表示方式を混在して記載することはできません。
  4. 原材料に特定原材料そのものが使われているときは、個別表示方式に因る記載は不要です。
    ただし、一括表示方式を採用する場合は、原材料名欄の最後に記載が必要です。
    【例】
    原材料名:卵(卵を含む)
    とする必要はありません。

アレルギー表示は、消費者の命に係わる非常に重要な事項です。
そのため、原材料に対象品目を使用しているお客様におかれましては、上記の書き方を遵守頂くよう、お願い致します。

【アレルギー表示対象品目】
●特定原材料(9品目)
えび・かに・小麦・くるみ・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・カシューナッツ

●特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ
キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば
大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・もも
やまいも・りんご・ゼラチン・マカダミアナッツ・ピスタチオ

※1:特定原材料・・・食品表示法にて、一括表示内、原材料名欄への表示が義務付けられている食品のこと。
※2:特定原材料に準ずるもの・・・食品表示法上記載の義務は課せられていないものの、一括表示内、原材料名欄への表示が推奨されている食品のこと。