製造所固有記号、枠外記載時の注意点

固有記号を枠外に記載する場合は、表示責任者の社名の横(もしくは下)に、記載箇所を示す文面の表示が必須!!

  1. 一括表示の賞味期限欄でよく見られる「枠外○○に記載」と言う記述に代表されるように、一括表示内の表示義務事項を枠外に記載する場合は、「本来の記載箇所に、枠外のどこに記載されているのかを明記する」ことが求められています。
  2. 上記のルールは、固有記号についても同様で、本来は表示責任者の社名の後に入れる固有記号を、一括表示枠外に記載する場合は、枠外のどこに固有記号があるのかを、明確に記載することが重要です。

    文例

    • 製造所固有記号は、枠外右下に記載
    • 製造所固有記号は、枠外下部、賞味期限の日付の右に記載
  3. 上記の文例の様な文章は、枠内の表示責任者の社名の横(もしくは下)に記載する必要があります。

現在、製造所固有記号制度も含め、食品表示に関する法律は、旧基準から新基準への移行期間の最中です。
ただ、上記の内容は、旧基準、新基準共通の規定ですので、製造所固有記号を枠外に記載している包材をお取り扱いの業者様は、記載箇所を示す文面が入っているかどうか、今一度ご確認をお願い致します。