製造所又は加工所が個人の場合の表示方法

法人登記をしている場合は正式な法人名を、していない場合は個人名(フルネーム)を記載する!!

  1. 表示責任者※が販売者のときは、一括表示のすぐ下に、最後に中身の食品に触れた場所(「衛生責任者」と呼びます)を、「製造所」、「加工所」、「製造所固有記号」のいずれかの形で記載する必要があります。
  2. 製造所や加工所についても、まずは法人登記をされているか否かを確認することが重要です。
  3. 法人登記をされている場合、されていない場合それぞれの書き方の注意点につきましては、2019年12月の記事と同様のため、下記リンクをご参照ください。
    2019年12月03日:法令と表示
  4. 尚、製造所や加工所の場合、法人名(又は個人名)の次には、食品の袋詰めを行った場所(工場等)の住所が入ります。

表示責任者が販売者で、製造所、又は加工所を併記しているお客様に置かれましては、
製造所、加工所欄の書き方のご確認も併せてお願い致します。

※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。

商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。

尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。