容器包装に付けるリサイクルマーク

複合素材※の袋には、一番使用割合の高い材質のリサイクルマークを入れる!!

  1. 紙製及びプラスチック製の容器包装については、消費者が容器を廃棄する際に簡単に分別ができるようにすること、更に、市町村の担当者が分別・収集をスムーズに行えるようにすることを目的に、「紙マーク」「プラマーク」の表示が義務化されています。
  2. 一つの素材(紙箱、包装紙等)だけでできている容器包装に対しては、その素材のリサイクルマークを、複合素材の容器包装に対しては、最も使用割合が多い材質のリサイクルマークを入れる必要があります。
    例1:プラとアルミを使用しており、プラの重量の方が多い場合→プラマーク
    例2:使用割合の多い順に、紙、アルミ、プラを使用している場合→紙マーク
  3. 上記の例2の様に、三つ以上の素材からできている容器包装の場合、一番使用割合の多い素材が全体の50%を下回ることも考えられますが、それでも、一番使用割合の多い素材のリサイクルマークを表示して頂く必要があります。

リサイクルマークは、資源有効利用促進法に基づいて、表示が義務付けられています。

容器包装が無地(何も印刷されていない状態)の場合を除いて記載が必要ですので、ご対応をお願い致します。

※複合素材・・・袋の材料に、複数の素材が用いられている状態。