一括表示の原産国名欄

完成品を輸入したときは、「原産国名」欄を設ける!!

  1. 海外から輸入した食品を、そのまま開封せずに日本国内で販売したり、バルク※の状態で輸入した食品を、日本国内で小分けのみを行った場合、これらは「製品輸入」と呼ばれます。製品輸入した食品の一括表示には、「原料原産地名」欄ではなく、「原産国名」欄を設けます。
  2. 一方、複数国から原材料を仕入れ、それを日本国内でブレンドしたり、海外からバルクで輸入した食品に他の原材料を添加する工程を日本国内で行う場合は、「原産国名」ではなく、「原料原産地名」を記載します。なぜなら、最終商品は国内で製造したものと見なされることから、製品輸入には当たらないためです。
  3. 「原産国名」の欄は、保存方法の次に設けることになっており、賞味期限等とは異なり、枠外への記載は認められていません。

<具体例-インド産の紅茶の表示>
A.インドからバルクで輸入した紅茶を、日本国内では小分けのみして販売
→保存方法欄の次に「原産国名:インド」とし、表示責任者は加工者

B.インドからバルクで輸入した紅茶に、日本国内でフルーツのフレーバーをブレンドして販売
→原材料名欄の紅茶の後ろに(インド産)と入れ、原産国名欄は不要。
表示責任者は製造者

原材料名欄に外国産の原材料が使われていると、原産国名欄を作らなければいけないと考えがちですが、原産国名欄が必要なのは、「製品輸入をした場合」であることを、この機会に知って頂ければ幸いです。

※バルク・・・茶葉等の食品が、大きな袋(業務用サイズ)に時下に大量に入っている状態。