一括表示の名称の付け方

一括表示の名称欄には、一般消費者に通じる名称を記載する!!

  1. 例えば緑茶に分類される商品の場合、一括表示の名称欄には「煎茶」「抹茶」「深蒸し茶」「ほうじ茶」「茎茶」等、該当のお茶の種類を記載します。
  2. 従って、「掛川茶」「○○ブレンド」等は名称に記載する内容ではなく、こうした内容を記載したい場合は、商品タイトルとして、一括表示枠外に記載します。
  3. 尚、商品タイトルは、必ず記載しなければいけないものではありません。

お茶のみならず、一括表示の名称欄には、消費者に通じる一般的な名称(一般消費者が、中身が何であるか創造できる名称)を記載することになっており、それ以上細かい規定はありません。
一括表示を作成される際は、名称がわかりやすい内容であるかどうか、今一度ご確認をお願い致します。