パッケージへの写真の使用

使用したい写真が、他人の著作物にあたらないか、著作権を侵害していないかの事前確認が重要!!

  1. 「写真」は著作物です。HPに掲載されている写真等には、それぞれ著作権があります。
  2. 著作物である写真をもとに、手を加えたものは、もとの著作物に依拠しているものとして「二次著作物」となります。
  3. 下記のケースは、もとの写真の著作権侵害に当たる場合がありますので、注意が必要です。

    • その写真をもとにしてトレースした絵
    • その写真を加工ソフトで加工して水彩画タッチにした画像
    • 写真の構図をそっくり真似てイラストにしたもの
  4. 販売にかかわる業者の社員自らが商品販売用に撮影したものは、その販売業者の法人著作物であり問題ないことが多いですが、二次使用にあたっては、注意が必要です。販売業者の意に沿わない加工や修正だった場合は、トラブルになることもあります。加工や修正を加える場合は、事前に確認をとってから進めたほうがよいでしょう。
  5. ただし、下記の様な写真には、著作物性はありません。

    • 構図の工夫の余地のない自動撮影装置で撮影した証明写真
    • 防犯カメラの写真

著作権侵害は、親告罪です。事前に承諾や確認をとっておけば、大半の場合、トラブルを未然に防止できます。パッケージデザインを行う際は、写真にも著作権があるということを念頭に置いて頂くよう、お願いします。