QRコードと言う文字を使用するときは、「登録商標文」の明記が必要!!
- 「QRコード」と言う言葉は、株式会社デンソーウェーブ様(以下:権利者様)が商標を取得しています。
- このように、広く知られている言葉であっても、それがどこかの会社さんの登録商標に当たるときは、その会社さんのご意向に従った対応を採ることが重要です。
- 「QRコード」の場合、権利者様は、登録商標文の掲載を希望されており、そのことは、権利者さんHPにも下記のように明記されています。
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「QRコード」という名称をご利用の場合は登録商標文の掲載をお願いします。
登録商標文を掲載していただければ、手続きは不要です。
なお登録商標文は、QRコード(名称)を利用した画面・印刷物ごとに掲載をお願いします。
———-参考URLはこちら
【登録商標文の文例】
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 - 一方「二次元コード」と言う言葉は商標登録されていないことから、上記のような商標登録文を入れずに使用可能です。
一般的に知られている言葉でも、実はどこかの会社さんの登録商標と言うケースがあります。
そうした場合は、権利者さんの意向に沿った使い方をお願い致します。
