「サンプル品」、「試供品」等、商品ではない旨を明記した袋は、リサイクルマーク表示の対象外になる!!
- 購入した商品の箱や袋に記載されている紙マークやプラマークを「リサイクルマーク」と呼びます。
これは、法律に基づいて、一般消費者が購入する商品の容器包装※1に付けることが義務付けられています。
目的は、消費者が自治体が定める分別方法に従って、容器包装を正しく廃棄できるようにすることです。 - ただし、下記のどれか一つにでも当てはまる場合は、リサイクルマークの表示義務の対象から外れます。
A.容器包装が無地※2のとき
B.アルミ缶やスチール缶のうち、中にお酒、液体飲料以外の物(茶葉、ティーバッグ等)を入れて販売するとき
C.容器包装に「非売品※3」、「試供品」等、販売品ではない旨が明記されているとき - 上記C.について、下記例1・例2のように、店頭で販売されている商品と見た目が変わらないときは、リサイクルマークの表示義務の対象になります。
●例1:コンビニでペットボトル飲料を1本購入したところ、おまけでもう1本付いてきた、そのおまけのペットボトルに巻かれているラベル。
●例2:子供向けのおもちゃを購入した際におまけで付いてきたお菓子の袋。 - 表示義務の対象外に当たる容器包装に対しては、リサイクルマークの印字は控えて頂くよう、お願いします。
リサイクルマークは、資源有効利用促進法に基づいて、表示が義務付けられています。
消費者の混乱を避ける観点から、表示義務対象の容器包装のみに、適切なリサイクルマークの印字をお願い致します。
※1:容器包装・・・中に物を入れる、もしくは外から物を包む役割のある資材のこと。
※2:無地・・・文字もイラストも、全く印刷されていない状態のこと。
※3:非売品・・・サンプル、試供品、おまけ等、消費者から商品代金を頂かない品物のこと。
