製造所固有記号、文字列の扱い

製造所固有記号の文字列は、2社間の協議で決定する!!

  1. 新食品表示基準では、同一商品の製造(又は袋詰め)を二か所以上の場所で手分けして行っている場合に限り、新制度版の製造所固有記号(以下:固有記号)を消費者庁に届け出ることができます。
  2. 固有記号の文字列は、「そのロット番号の商品の中身に最後に触った場所」を表しています。
  3. この固有記号は、表示責任者※1と、衛星責任者※2の2社間の合意の下で結ぶもので、申請手続きは、原則として、表示責任者が行います。

新制度版の固有記号を使用されている、あるいは今後使用のご予定のあるお客様におかれましては、上記の点にご留意頂きますよう、お願い致します。

※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。

商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。

尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。

※2:衛生責任者・・・最後にその食品の衛生状態に関わった業者のことです。
具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。
食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。