緑茶の品種名の表記

「○○茶ブレンド」と謳うためには、一定の条件をクリアしていなければならない!!

  1. 「やぶきた」、「さえみどり」と言った名前はお茶の品種名に当たります。こうした品種名を謳いたい場合、下記2.にある二つの条件の両方を満たしていれば、一括表示枠外に商品名として記載できます。
  2. 二つの条件は下記の通りです。
    A.完成品の原材料が「緑茶」のみであること
    B.「○○ブレンド」に入る「○○(品種名)」に当たる該当の品種のお茶が全体の50%以上使われていること
  3. 上記2.のB.についての具体例を下記に示します。
    A.やぶきた茶60%+他の緑茶40%の商品
    →「やぶきたブレンド」と謳ってOK

    B.掛川茶45%+他の緑茶55%の商品
    →「掛川茶ブレンド」とは謳えない

上記は、緑茶の業界団体である、(公社)日本茶業中央会様が定めている「緑茶の表示基準」によるものです。
これは業界基準のため、法的拘束力は生じませんが、緑茶関連商品の考え方、及び表示方法につきましては、こちらの表示基準をご参考にして頂くことをお勧め致します。

(公社)日本茶業中央会様HP
http://www.nihon-cha.or.jp/