一括表示 枠外記載時の注意点

一括表示の義務事項を枠外に記載する場合、外装を開封せずに確認できる場所に記載する!!

  1. 一括表示の記載項目のうち、原産国名(※1)と表示責任者(※2)以外は、具体的な表示場所を明記すれば、その内容を枠外に記載できます。
    <例> 賞味期限:枠外下部に記載
  2. ただ、枠外に記載する際も、該当の内容は外装中のいずれかの箇所に記載しなければならず、外装を開けなければ確認できない場所に、一括表示の義務事項を記載することはできません。
    <外箱の中に、アルミ袋に入ったお茶を入れて販売する場合の例>
    ○ 賞味期限:箱側面に記載
    × 賞味期限:中袋に記載
  3. なぜなら、一括表示は、消費者が商品を選択する段階、つまり、商品が店頭に並んでいる時点で見える場所に表示することが義務付けられているからです。
  4. 従って、賞味期限や製造所固有記号等の表示義務事項を枠外に記載する場合、その内容は外装を開封せずに確認できる場所に記載する必要があります。

上記②の例のケースの様に、外箱や缶の中に袋に入った商品を入れて販売される業者様は、今回の内容をご理解頂ければ幸いです。

※1:原産国名・・・原料の入手からブレンド等の製造工程までが、全て海外で行われた商品に付ける項目名で、保存方法欄の後に記載します。
※2:表示責任者・・・その商品全体について責任を持つ業者のことで、商品に不備や欠陥があった場合、まずは表示責任者が消費者に対しての一次対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの言葉が用いられています。