マカダミアナッツが加わり、まつたけが対象から外れることになった!!
- 以前の記事(2023/06/26 法令と表示)で解説しております通り、アレルギー表示対象品目は、「特定原材料※1」と、「特定原材料に準ずるもの※2」の大きく二つに分けられます。
今回の内容は、このうちの「特定原材料に準ずるもの」についてのお話です。
2023/06/26 法令と表示 - 特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、逆に「まつたけ」が削除されました。従いまして、まつたけは、アレルギー表示対象品目から外れます。
- 「特定原材料に準ずるもの」は、下記にも補足しております通り、法的記載義務がありません。
そのため、上記2.の部分につきましては、猶予期間は設定されていません。 - 尚、今回の内容とは別に、アレルギー表示品目の追加の方針が示されている食品がございます。
こちらにつきましては、消費者庁よりスタート時期、猶予期間が公表され次第このコーナーで取り上げます。
【アレルギー表示対象食品】
●特定原材料(8品目)
えび・かに・小麦・くるみ・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)●特定原材料に準ずるもの(19品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ
カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ
さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉
もも・やまいも・りんご・ゼラチン
アレルギー表示は、消費者の命に係わる非常に重要な事項です。
食品の原材料中に特定原材料を使用されているお客様はもちろんのこと、特定原材料に準ずるものを使用されているお客様も、極力表示をお願い致します。
※1:特定原材料・・・食品表示法にて、一括表示内、原材料名欄への表示が義務付けられている食品のこと。
※2:特定原材料に準ずるもの・・・食品表示法上記載の義務は課せられていないものの、一括表示内、原材料名欄への表示が推奨されている食品のこと。