栄養成分表示の必須項目

「ナトリウム」と「食塩相当量」は、条件を満たせば併記が可能!!

  1. 新食品表示基準では、栄養成分表示に掲載する五つの栄養素(「五大栄養素」と呼びます)の一番最後の項目名が従来の「ナトリウム(単位:mg)」から、「食塩相当量(単位:g)」に変更になりました。
  2. ただし、ナトリウム塩を添加していない場合に限り、ナトリウム、食塩相当量の両方を記載できます。その場合は、以下の様な書き方で記載します。
    「ナトリウム:○mg(食塩相当量:●g)」
  3. 上記2.は、あくまでも「両方の記載ができる」と言うもので、ナトリウム塩を添加していないからと言って、必ずしも上記の様に記載しなければいけないわけではありません。原則、食塩相当量のみを記載して頂ければOKです。

新食品表示基準が完全施行になりましたので、既に栄養成分表示を掲載頂いている業者様も、多くいらっしゃることと思います。御社様で販売ご予定の食品の栄養成分表示を、今一度ご確認頂き、枠内に、五大栄養素の内容と単位が正しく記載されているかどうか、チェックをお願い致します。