景品に使用する商品の価格に対する限度額

景品に使用する商品の価格は、限度額の範囲内に収めなければならない!!

  1. 上記のPOINTにもありますとおり、消費者にある商品を買ってもらった際におまけで差し上げる景品の価格には、限度額が定められています。
  2. 景品にする商品の限度額は、下記A. B.の2段階に分かれています。
    A.取引価格※が、税込1,000円以下の場合
    →景品にする商品の価格は、税込200円以内
    B.取引価格が、税込み1,001円以上の場合
    →景品にする商品の価格は、取引価格の20%以内(税込換算)
  3. 商店街のイベントや、展示会来場等で配られる景品に使用する商品価格の規制については、各ケースごとに条件が変動するため、詳細につきましては、消費者庁 表示対策課(03-3507-8800)までお問い合わせください。

この制度は、景品表示法によって定められています。
取引価格よりも明らかに高額な商品が景品として渡されると言った、景品の不適切な扱いを防止することが目的の制度ですので、この機会に知って頂ければ幸いです。

※取引価格・・・消費者が支払う、商品の購入金額のこと。