改正食品衛生法に伴う衛生管理「HACCP(ハサップ)」

食品に触れる工程を担う業者さんは、2021年6月1日より、HACCPに沿った衛星管理の実施が義務付けられる!!

  1. HACCPとは、食品に直接触れる工程を担う業者さんが、消費者に販売、もしくは提供する食品を危害要因(ハザード)から守るために行う衛生管理の指針のことを言います。
    危害要因の例としては、食中毒菌汚染や異物混入等が挙げられます。
    尚、HACCPは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字を繋げた呼び方です。
  2. このHACCPへの取り組みの義務対象になるのは、下記A.、B.のどちらかに当てはまる業者さんです。
    A.許可が必要な業者→喫茶営業、菓子製造業、飲食店営業等
    B.営業届けの提出の対象になる業者→食品に直接触れる業者、常温保存できない食品(肉等)を扱う業者等
  3. このHACCPは、指針に基づいて食品の衛生管理を行って頂くことが重要で、届け出や書類の提出は不要です。
    また、これまで独自に取り組んでこられた衛生管理の方法がある場合は、1から方針を変える必要はなく、これまでの取り組みを継続して行って頂ければOKです。

改正食品衛生法では、食品の衛生管理をこれまでよりもきめ細やかに行うことが、趣旨の一つとなっています。
食品に触れる工程に携わる業者様は、これまで取り組んでこられた衛生管理方法に加えて、HACCPの指針を取り入れた形で、衛星管理を行って頂くよう、お願い致します。
尚、詳細につきましては、下記のページをご参照の上、最寄りの保健所にご相談頂ければ幸いです。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html