「特上」「極上」「特選」等の表現を使うときは、裏付けの準備が必須!!
- 上記の様な表現は、法的に禁止はされていません。
ただ、客観的根拠がない状態で表示すると、「あたかも他の商品よりも良く見せている」ととらえられる可能性があります。 - 客観的な根拠の伝え方としては、
●同じお店の他の商品とどこが違うのか
●同じ種類で、一般に出回っている商品とどこが違うのか
上記のような価格以外の要素で、消費者が納得できる根拠の準備が必要です。 - 上記2.の根拠については、パッケージや販促物への表示義務はありません。
ただし、表示を実施しない場合も、消費者から問い合わせがあった際には回答しなければなりませんので、根拠の準備は必須となります。
強調した表現を用いることは、その商品をPRする上で有効な手段の一つです。
折角アピールされるのであれば、事前に根拠を明確にしておいて頂けますと幸いです。
