「写真(又はイラスト)はイメージです」の文言は、使いどころが大事!!
- 商品パッケージでときどき見かける上記の文言は、法的に記載は義務付けられておらず、記載するかどうかの判断は、販売を行う業者さんにゆだねられています。
- 上記文言には、商品の販売者が消費者に対して、パッケージに印刷されている写真(又はイラスト)と、中身の商品に不一致な点があるかもしれないことを告知する打消しの役割があります。
- 従いまして、パッケージに印刷している写真(又はイラスト)と、中身の商品が同等のときは、却って上記文言を記載しない方が消費者にとっては分かりやすいことがあります。
パッケージに写真やイラストを掲載する際によく見かける上記の文章、適切に活用して頂けますと幸いです。
