2019年10月1日からの消費税増税についてのQ&A

Q A
軽減税率とはそもそもどんなもの? 低所得者対策を目的として、一部の対象品目には軽減した税率を適用することです。
2019年10月より標準税率が10%へ増税になるにあたり、消費者の負担が大きいため対象品目は8%に軽減(据え置き)されます。
ご注文が9月30日、発送が10月1日になった場合は、税率は8%、10%どちらになりますか? 基本的に「出荷日」を売上計上日としております。
そのためご注文日に関わらず令和元年10月1日以降の出荷となる場合は、増税後の税率となりますので、ご注意ください。

※送料等もすべて10%になります。

軽減税率の対象はどんなものがありますか? 飲食料品と定期購読契約の新聞が対象となります。

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象には含まれません。

※食品には「医薬品」などは含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」は含まれます。

お茶の袋を購入する場合は10%になりますが、お茶を袋に入れて販売する場合はどうなりますか? 例の場合ですと、お茶の販売に袋は必要なものとして使用されるため、軽減税率の適用対象(8%)に含まれます。

なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合は「飲食料品の譲渡」には該当しません。

果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが、このような桐の箱も通常必要な容器として取り扱ってよいでしょうか。 飲食料品を販売するため使用していることが明らかでない場合、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものには該当しません。

例えば、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは対象外になります。

しかし、例えば桐の箱にその商品名称などを直接印刷等を行い、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、通常必要なものとして使用されるものに該当するものとして取り扱って差し支えありません。

店内にイートインスペースを設置した販売は、軽減税率の適用対象となりますか。また、給茶スポットやお茶barはどうなりますか? 店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」の場合、軽減税率の適用対象とならず10%になります。

ですが、「持ち帰りいただく場合」や店内で飲食される際でも 「テーブル、椅子、カウンター等がない場合」や、「テーブル、椅子、カウンター等はあるが、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合」は「食事の提供」とはならず軽減税率の適用対象(8%)となります。

なお、お茶barのように、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売する場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で判定していただく、という事が国税庁の見解となっております。

2019年9月30日までに購入した商品を、10月1日以降に返品する場合の税率は? 商品の販売を行い、その後返品・値引があった場合、販売・仕入があった時点の税率を適用することとされています。そのため増税前の取引に対する返品は8%になります。
10%の商品と8%商品をセットで販売する際の税率は? 「一体資産」は原則として軽減税率の対象ではありません。
ですが、次のいずれの要件も満たす場合は、その全体が軽減税率の対象となります。

  1. 対価の額(税抜価格)が1万円以下。
  2. 食品に係る部分の占める割合として合理的な方法(※重さや大きさなどではなく売価や原価の占める割合)により計算した割合が3分の2以上。

例)3,000円のギフトセットで2,000円が食品、1,000円が食品以外(包装資材や雑貨など)の場合は8%となります。

一体資産ってどんなもの? おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一つの商品となっているものです。また、一つの価格のみが提示されているものを示します。

気をつけなければいけないポイントとして、一見すると一体資産のようで一体資産とならないものがあります。

◆一体資産に該当するもの
・お歳暮のように酒とジュースがセットになっていて、その内訳の金額が明確になっていない場合

◆一体資産に該当しないもの
・単品でも販売しているお茶とお菓子をセットで購入すると一括値引きがあるような場合
・食品と食品以外を「よりどり3品900円」とした場合(一品300円の商品を組合せ販売している扱いになるため)

もし、一体資産に該当しないものを誤って一体資産として販売してしまうと、事業者が被ることになってしまいます。一体資産かどうかの判定は慎重に検討をお願いいたします。

10%と8%の区分記載が必要な書類はどんなもの? 領収書や納品書、小売り事業者のレシートなどです。(まとめて「区分記載請求書等」といいます)

令和元年(2019年)10月からは、以下の項目が追加で必要になります。
軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

わからない事があったらどうしたら良い? 弊社営業担当、営業所にてご相談を承っております。
また、国税庁にて軽減税率制度の電話相談を受け付けております。

・消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
TEL:0120-205-553
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)