食品に触れる工程の製造と加工の違い

判断基準は、「実質的な変更」を行っているかどうか!!

  1. 以前の食品衛生法では、食品に直接触れる工程を担っている方は全て「製造者」に分類されていたのに対して、現在の食品表示法では、食品に触れる工程が「製造」と「加工」に分かれました。
  2. 上記POINTで記載した「実質的な変更」とは、見た目が大きく変わるような変更、とお考え頂くと分かりやすいと思います。
    これを行っていれば「製造」、行っていなければ「加工」となります。
  3. 消費者庁が挙げている加工の主な例は下記の通りです。
    ●成形→形を整える
    ●小分け→小さい単位に分ける
    ●骨取り→魚の骨抜き
    ●破砕→粉末程ではなく、少し細かくする
  4. 上記3.の詳細につきましては、消費者庁発行の食品表示基準Q&A、第1章 総則の14、15をご参照ください。
    Q&A総則はこちらからダウンロード頂けます。

    食品表示法等(法令及び一元化情報)

表示責任者※で、食品に直接触れる工程を担うお客様におかれましては、上記内容を今一度ご確認頂きますよう、お願い致します。

※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。