判断基準は、「実質的な変更」を行っているかどうか!!
- 以前の食品衛生法では、食品に直接触れる工程を担っている方は全て「製造者」に分類されていたのに対して、現在の食品表示法では、食品に触れる工程が「製造」と「加工」に分かれました。
- 上記POINTで記載した「実質的な変更」とは、見た目が大きく変わるような変更、とお考え頂くと分かりやすいと思います。
これを行っていれば「製造」、行っていなければ「加工」となります。 - 消費者庁が挙げている加工の主な例は下記の通りです。
●成形→形を整える
●小分け→小さい単位に分ける
●骨取り→魚の骨抜き
●破砕→粉末程ではなく、少し細かくする
等 - 上記3.の詳細につきましては、消費者庁発行の食品表示基準Q&A、第1章 総則の14、15をご参照ください。
Q&A総則はこちらからダウンロード頂けます。
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食品表示法等(法令及び一元化情報)
表示責任者※で、食品に直接触れる工程を担うお客様におかれましては、上記内容を今一度ご確認頂きますよう、お願い致します。
※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。
