人間用と犬猫用とでは、食品への表示を所管している法律が異なる!!
- 私達人間が口にする食品の包材に対しては、日本国内で流通するものに限り、消費者庁所管の「食品表示法」で、表示項目、表示の仕方が定められています。
- 一方、犬猫用の餌やサプリメントについては、同じ国内流通品でも人間が食べる食品とは所管の法律が異なります。
具体的には、農林水産省所管の「ペットフード安全法」にて標示項目が定められています。
表示しなければならないのは、下記5項目です。●名称 (犬用、猫用どちらなのかを明記)
●賞味期限
●原材料名
●原産国名 (国産であっても必要です)
●表示責任者※の名称及びじゅうしょ詳細につきましては、下記URL内
3 成分規格等省令の留意事項
(3)表示の基準
こちらのア~オをご参照ください。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について - 犬猫以外の動物への食品の表示については、法律で規則が定められていないのが現状です。
ペット(犬猫)用食品を販売されるお客様におかれましては、今一度、上記サイトに記載されている内容をご確認の上、ご対応をお願い致します。
※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。
