「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」と言った表現は避けた方が良い!!
- 「特別栽培農産物」とは、生産過程において、前作の収穫以後、化学肥料、節減対象農薬それぞれの使用量を官公レベルの5割以下におさえて栽培された農産物を指します。これは、農林水産省が定めたガイドラインで、法的な定めはありません。従いまして、許可や認証の制度がないものです。
- このガイドラインでは、上記のPOINTにもありますように、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表現は避けるよう記載されています。
なぜなら、多くの一般消費者が持つ「無農薬」のイメージは、一切農薬を使用していない状態なのに対して、生産者が持つイメージは、栽培期間中は使用していない(農薬、化学肥料いずれも土壌等から意図せず入って来る場合があります)と言ったように消費者側と生産者側とで認識のずれが生じていた経緯があります。
こうしたことから、双方に取って明確な表現にするべきではないか、とガイドラインが見直されたためです。
尚、「無化学肥料」についても上記と同様です。一方、「減農薬」については、
・削減の比較の対象となる基準
・削減割合
・何が削減されたのか
と、一般消費者に取って不明確な要素が多いことから、こうした表現は避けるよう、ガイドラインの見直しが行われました。
尚、「減化学肥料」についても上記と同様です。 - 「無農薬」に代わる書き方として、ガイドラインでは、農薬を使用していない農産物に対して「農薬:栽培期間中不使用」と記載するよう定めています。
※上記のニュアンスが伝わる表現であれば、「栽培期間中農薬不使用」のように、文章を多少いじってもOKです。
上記にも記載したように、この内容はガイドラインのため、法的拘束力はありません。
ただ、消費者、生産者双方の誤解を生まないという観点で、上記の内容をご理解、遵守頂けますと幸いです。