機能性表示食品の届け出をしている食品の包材には、一括表示、栄養成分表示以外にも記載しなければいけない文章がある!!
- 機能性表示食品制度とは、販売する食品の包材に、表示責任者※の責任で、その食品が持つ機能を表示出来る制度のことです。
この制度は、新食品表示基準の施行と共に新たにスタートしました。
機能性表示食品制度の概要につきましては、過去記事にてご紹介しておりますので、そちらをご参照ください。 - 上記の届け出をした食品の包材には、一括表示、栄養成分表示以外にも指定された文章の記載が必要です。
詳細につきましては、「内閣府令 本則・附則[PDF:478KB]」P28~P33をご参照ください。
内閣府令は、下記ページよりダウンロード頂けます。 - また、上記2.でご紹介した文章の文字サイズは、一括表示等と同様、8ポイントにすることが求められています。ただし、表示可能面積が概ね150平方cm以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。
ご不明な点がございましたら、消費者庁HP内の「食品表示に関するお問い合わせ受付フォーム」より必要事項を入力する形でお問合せください。
フォームはこちらです。
機能性表示食品制度は、表示責任者に内容についての責任は求められるものの、自社商品をPRする上で有効な制度ですので、趣旨と流れをご理解頂いた上で、ご活用頂けますと幸いです。
※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。