その場で飲食を伴う食品への表示

その場で飲食させる食品に対しては、一括表示、栄養成分表示の記載は不要!!

  1. 容器包装(箱、袋等)に入れられた状態で販売する食品に対しては、食品表示法の規定で販売時に消費者から見える場所に、一括表示、栄養成分表示の記載が必要です。
  2. 一方、その場で飲食してもらう食品に対しては、上記の規定は適応されず、表示をしなくても良いことになっています。
  3. なぜなら、一般消費者がその場で開封・飲食すると言うことは、原材料、アレルギー等の情報について、従業員にその場で質問ができ、また事業者側もその場で回答できるためです。

上記2.の内容は、消費者庁発行の「早わかり食品表示ガイド」P19に掲載されています。
「早わかり食品表示ガイド」は、下記ページよりダウンロード頂けます。

「早わかり食品表示ガイド」

一般消費者に対して、その場で飲食してもらう目的で食品を提供するお客様におかれましては、上記内容を踏まえたご対応をお願い致します。