無償配布する食品への表示項目

無償配布の場合は、通常の一括表示よりも少ない項目で表示が可能!!

  1. 一般消費者に販売する加工食品に対しては、商品陳列時に消費者から見える場所に一括表示と、栄養成分表示の記載が義務付けられています。
  2. 一方、食品を作った場所でそのまま販売する場合や、不特定多数の人に販売ではなく譲渡する場合は、「原材料名・内容量・栄養成分表示・原産国や原料の産地」などの表示は省略できます。
    ただし、食品衛生法で必須とされている表示(賞味期限、製造者など)は省略できません。
    ※不特定多数の人に譲渡する場合でも、通常の一括表示を入れることも可能です。
  3. 同一食品に対して、販売、無償配布の両方を実施される場合は、通常の一括表示、及び栄養成分表示を入れて頂くと、包材、あるいは表示シールが共通で使えるためお勧めです。

上記2.の内容は、消費者庁発行の「早わかり食品表示ガイド」P19に掲載されています。
「早わかり食品表示ガイド」は、下記ページよりダウンロード頂けます。

「早わかり食品表示ガイド」

おまけやサンプル等で、食品を無償配布する機会のあるお客様は
上記内容を参考にして頂けますと幸いです。